庶民金庫(読み)しょみんきんこ

精選版 日本国語大辞典 「庶民金庫」の意味・読み・例文・類語

しょみん‐きんこ【庶民金庫】

  1. 中小企業者、勤労者などのために、担保なしで少額金融をするための機関。昭和一三年(一九三八)庶民金庫法が公布されたが、同二四年にできた国民金融公庫に吸収され廃止された。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の庶民金庫の言及

【国民金融公庫】より

…1949年6月,国民金融公庫法に基づき設立された全額政府出資の特殊法人。当初は,第2次大戦前からの庶民金庫,恩給金庫(両金庫とも1938年設立,1949年廃止)の義務を継承し,民間金融機関からの資金融通を受けることが困難な国民大衆に対して,必要な事業資金を貸し付けることを目的としていた。しかし日本経済が復興を終えて高度成長を遂げるにつれ,中小企業専門金融機関としての性格を強め,省力化,公害防止関連の設備資金や合理化等の経営改善資金を融通するようになった。…

※「庶民金庫」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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