建築機械抵当法(読み)けんちくきかいていとうほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「建築機械抵当法」の意味・わかりやすい解説

建築機械抵当法
けんちくきかいていとうほう

昭和 29年法律 97号。動産たる建築機械に抵当権を設定することを可能にし,建築業者により多く金融を得させることを目的とした法律である。抵当物の建築機械登記薄への登記を対抗要件とする。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む