精選版 日本国語大辞典 「弁務使」の意味・読み・例文・類語 べんむ‐し【弁務使】 〘 名詞 〙 明治三年(一八七〇)閏一〇月二日に置き、同五年一〇月一四日廃した公使の称。大・中・少の三等がある。[初出の実例]「外務省中大中少辨務使〈略〉被レ置候事」(出典:太政官布告第七一二号‐明治三年(1870)閏一〇月二日) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例