デジタル大辞泉 「弁護人依頼権」の意味・読み・例文・類語 べんごにんいらい‐けん【弁護人依頼権】 刑事事件で身柄を拘束された被疑者・被告人が弁護人による弁護を受ける権利。憲法34条、憲法37条第3項で保証されている。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例