デジタル大辞泉 「往来妨害及び同致死傷罪」の意味・読み・例文・類語 おうらいぼうがいおよびどうちししょう‐ざい〔ワウライバウガイおよびドウチシシヤウ‐〕【往来妨害及び同致死傷罪】 陸路・水路・橋を破壊するなどして交通を妨害する罪。刑法第124条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。また、これによって人を死傷させた場合は、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。往来妨害罪。往来妨害致死傷罪。往来妨害致死罪。往来妨害致傷罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例