御璽偽造及び不正使用等罪(読み)ギョジギゾウオヨビフセイシヨウトウザイ

デジタル大辞泉 の解説

ぎょじぎぞうおよびふせいしようとう‐ざい〔ギヨジギザウおよびフセイシヨウトウ‐〕【御璽偽造及び不正使用等罪】

行使目的御璽国璽御名偽造する罪。また、正式の御璽などを不正に使用したり、偽造の御璽などを使ったりする罪。刑法第164条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。御璽偽造及び不正使用罪。御璽偽造罪。御璽不正使用等罪。御璽不正使用罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む