御璽偽造及び不正使用等罪(読み)ギョジギゾウオヨビフセイシヨウトウザイ

デジタル大辞泉 の解説

ぎょじぎぞうおよびふせいしようとう‐ざい〔ギヨジギザウおよびフセイシヨウトウ‐〕【御璽偽造及び不正使用等罪】

行使の目的で御璽・国璽・御名を偽造する罪。また、正式の御璽などを不正に使用したり、偽造の御璽などを使ったりする罪。刑法第164条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。御璽偽造及び不正使用罪。御璽偽造罪。御璽不正使用等罪。御璽不正使用罪。

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