産学連携キーワード辞典 「拒絶査定不服審判」の解説 拒絶査定不服審判 「拒絶査定不服審判」とは、拒絶査定に不服がある者が請求できる審判のことをいう。請求期間は、拒絶査定謄本送達の日から30日以内(在外者は90日以内)であり、「拒絶査定不服審判」の実体的な審理は、請求人の主張に基づいて行われる。また、審査官が特許権存続期間の延長登録の出願(特許法第67条の3第1項各号の一つ)を拒絶すべき旨の査定を送達された者もしたこの審判を請求することができる。 出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報