デジタル大辞泉
「主張」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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しゅ‐ちょう‥チャウ【主張】
- 〘 名詞 〙
- ① 主としておしはること。主となって維持すること。
- [初出の実例]「是がはびこりて、独り東北の隅を領じて主張としているぞ」(出典:四河入海(17C前)一三)
- [その他の文献]〔宋史‐徐中行伝〕
- ② 主宰すること。つかさどること。
- [初出の実例]「英霊飛散無二巫祝一、秋月春風作二主張一」(出典:新編覆醤集(1676)一・題豊国神廟壁)
- [その他の文献]〔荘子‐天運〕
- ③ 自分の意見を言いはること。自分の意見を言い続けること。また、その意見。持論。
- [初出の実例]「若(もし)姨娘の主張(シュチャウ)(〈注〉レウケン)によりて、此を従良することを得ば、その功徳は九級浮図を造るより勝るべし」(出典:通俗赤縄奇縁(1761)一)
- [その他の文献]〔韓愈‐送窮文〕
- ④ 民事訴訟で、原告または被告が自己に有利な具体的法律効果あるいは事実を陳述すること。〔現代大辞典(1922)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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主張 (しゅちょう)
裁判等において,第三者が紛争事件につき判断をするためには,紛争当事者からそれぞれの言い分をきくことが必要なことであるし,また妥当なことでもある。この〈それぞれの言い分をきく〉ことを訴訟当事者側から表現すれば,〈主張する〉ということになる。このように当事者が申立てを基礎づけるために行う訴訟行為を,主張という。主張は陳述ともいわれ,法律上の主張と事実上の主張に大別される。前者は特定の権利または法律関係に関する自己の認識または判断を報告する陳述をいう。とくに訴訟物に関する原告の主張は請求といわれる。後者は法律上の主張を基礎づける具体的な事実を裁判所に報告する陳述をいう。後者のうち要件事実(主要事実)の主張については,弁論主義の妥当する領域の民事訴訟のもとでは,当事者から〈主張〉として行われなければ裁判の基礎にすることができない(主張責任)。事実上の主張に対応する相手方の態度は,否認,不知,自白,沈黙のいずれかである。
執筆者:納谷 廣美
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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普及版 字通
「主張」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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