捜査機関(読み)ソウサキカン

デジタル大辞泉 「捜査機関」の意味・読み・例文・類語

そうさ‐きかん〔サウサキクワン〕【捜査機関】

法律により、犯罪捜査の権限が認められている国家機関検察官・検察事務官司法警察職員がこれにあたる。

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精選版 日本国語大辞典 「捜査機関」の意味・読み・例文・類語

そうさ‐きかんサウサキクヮン【捜査機関】

  1. 〘 名詞 〙 犯罪捜査の権限をもつ国家機関。検察官・検察事務官および司法警察職員の総称

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世界大百科事典(旧版)内の捜査機関の言及

【捜査】より

…その手続の流れを図式的に示すと,捜査→公訴の提起(起訴)→公判手続→裁判→上訴となる。この流れにしたがって捜査を定義すると,捜査とは,捜査機関が犯罪が発生したと考える場合に,公訴の提起・追行の準備のため,犯人を発見・保全し,証拠を収集・確保する行為ということになる。 これは通説的な捜査の定義であるが,この定義に対して,二つの立場から異議が出されている。…

※「捜査機関」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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