刑事訴訟法(1948公布)の定めに従い,犯罪捜査の担い手(捜査機関)として司法警察活動を行う公務員(刑事訴訟法39条3項)。捜査機関にはほかに検察官および検察事務官がある。旧刑事訴訟法では警察は,行政警察の分野で広範な職務を担当していた反面,犯罪捜査に関しては検察官の指揮を受け,その補助機関として捜査にあたるものとされていた。現行刑事訴訟法はこれを改め,司法警察職員を第一次的な捜査機関とし(189条),検察官と司法警察職員とは協力関係に立つとした(192条)。もっとも一定の限度で,司法警察職員に対する検察官の指示権および指揮権も認められている(193条)。司法警察職員は〈司法警察員〉と〈司法巡査〉に区分され,令状請求権など刑事訴訟法上の権限に広狭の差がある。なおこれらの名称は刑事訴訟法上の資格として用いられるだけで,官名や職名ではなく,このような名称の公務員がいるわけでもない。
警察官は,法律または公安委員会の定めるところにより司法警察職員としての職務を行う(189条)。国家公安委員会規則によれば,巡査部長以上は司法警察員,巡査は司法巡査とされている。司法警察職員の主力は警察官であり,すべての犯罪に対する捜査権限が認められることから〈一般司法警察職員〉と呼ばれる。これに対し警察官以外で,個別の法律の定めにより特定の事項につき司法警察職員としての職務を行うものが〈特別司法警察職員〉である(190条)。〈司法警察職員等指定応急措置法〉(1948公布)に基づくものとして,刑務職員,営林局・署の職員,皇宮護衛官などがあり,その他の法律によるものとしては,海上保安官(海上保安庁法),労働基準監督官(労働基準法),郵政監察官(郵政省設置法),麻薬取締官・麻薬取締員(麻薬取締法)などがある。なお鉄道公安職員(〈鉄道公安職員の職務に関する法律〉),国税庁監察官(大蔵省設置法)のように,司法警察職員とはされていないが,特定の事項につき捜査権限を与えられているものもある。
→警察 →司法警察
執筆者:酒巻 匡
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…また,第一審の裁判に対して,被告人または検察官が不服で上訴し,控訴審や上告審の手続が行われることもしばしばある。 捜査を担当するのは,司法警察職員および検察官,検察事務官である。司法警察職員の主力は約20万人の警察官(一般司法警察職員)であるが,そのほか,皇宮護衛官,麻薬取締官,海上保安官など,特定の事項ないし地域について職権を行使する者もいる(特別司法警察職員)。…
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[捜査機関,捜査の開始]
捜査機関とは,法律により捜査を行う権限が与えられているものをいう。捜査の第1次的担当者は司法警察職員(主として警察官のこと)であるが,検察官・検察事務官も,二次的担当者として捜査に携わる。旧刑事訴訟法までは検察官が第1次的捜査担当者であり,司法警察職員は,その指揮を受けて補助をするにすぎなかった。…
※「司法警察職員」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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