捧庄(読み)ささげのしよう

日本歴史地名大系 「捧庄」の解説

捧庄
ささげのしよう

吾妻鏡」文治二年(一一八六)三月一二日の条に「八条院御領 捧中村庄・捧北条庄」とあるのが初見。その後、徳治元年(一三〇六)六月一二日に後宇多上皇から所領を安堵された昭慶門院御領目録に「捧勅旨」また諏訪社上社の嘉暦四年(一三二九)の頭役状に「捧庄半分」と出ているのみである。

捧中ささげなか村の領域は、現在の南松本を中心とする地帯、捧北条ささげきたじようは現松本城のある地帯をさしていると思われる。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android