…たとえば,同一の被害者に対する殺人の予備,未遂,既遂があるときは殺人既遂1罪が成立するし,賄賂(わいろ)の要求,約束,収受が行われたときも単純に1個の収賄罪(197条)が成立するにすぎない。第3は,同じ構成要件に該当する行為が時間的・場所的に接着して行われた場合であり,講学上〈接続犯〉と呼ばれている。たとえば,同一被害者に続けて2個以上の傷害を負わせた場合,同一の被害者から同時に宝石と現金を窃盗したり,同一の倉庫から数回にわたって物を盗み出したような場合には,包括的に評価して1個の傷害罪と1個の窃盗罪が成立する。…
※「接続犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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