デジタル大辞泉 「控除対象配偶者」の意味・読み・例文・類語
こうじょたいしょう‐はいぐうしゃ〔コウヂヨタイシヤウ‐〕【控除対象配偶者】
[補説]配偶者控除は、納税者の合計所得金額が900万円(年収1120万円)以下の場合は38万円(配偶者が70歳以上の場合は老人加算10万円)、同900万円超950万円(年収1170万円)以下の場合は26万円(老人加算6万円)、同950万円超1000万円(年収1220万円)以下の場合は13万円(老人加算3万円)となる。
初冠,加冠,烏帽子着ともいう。男子が成人し,髪形,服装を改め,初めて冠をつける儀式。元服の時期は一定しなかったが,11歳から 17歳の間に行われた。儀式は時代,身分などによって異なり,平安時代には髪を...