控除対象配偶者(読み)コウジョタイショウハイグウシャ

デジタル大辞泉 「控除対象配偶者」の意味・読み・例文・類語

こうじょたいしょう‐はいぐうしゃ〔コウヂヨタイシヤウ‐〕【控除対象配偶者】

合計所得金額が1000万円(給与所得者の場合、年収1220万円)以下納税者生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円(年収103万円)以下の人(事業専従者を除く)。納税者・配偶者の所得に応じて、配偶者控除が適用される。→源泉控除対象配偶者同一生計配偶者
[補説]配偶者控除は、納税者の合計所得金額が900万円(年収1120万円)以下の場合は38万円(配偶者が70歳以上の場合は老人加算10万円)、同900万円超950万円(年収1170万円)以下の場合は26万円(老人加算6万円)、同950万円超1000万円(年収1220万円)以下の場合は13万円(老人加算3万円)となる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android