デジタル大辞泉 「控除対象配偶者」の意味・読み・例文・類語
こうじょたいしょう‐はいぐうしゃ〔コウヂヨタイシヤウ‐〕【控除対象配偶者】
[補説]配偶者控除は、納税者の合計所得金額が900万円(年収1120万円)以下の場合は38万円(配偶者が70歳以上の場合は老人加算10万円)、同900万円超950万円(年収1170万円)以下の場合は26万円(老人加算6万円)、同950万円超1000万円(年収1220万円)以下の場合は13万円(老人加算3万円)となる。
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...