源泉控除対象配偶者(読み)ゲンセンコウジョタイショウハイグウシャ

デジタル大辞泉 「源泉控除対象配偶者」の意味・読み・例文・類語

げんせんこうじょたいしょう‐はいぐうしゃ〔ゲンセンコウヂヨタイシヤウ‐〕【源泉控除対象配偶者】

合計所得金額が900万円(給与所得の場合、年収1120万円)以下納税者生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円(年収150万円)以下の人(事業専従者を除く)。配偶者控除または配偶者特別控除満額(38万円)適用される。→同一生計配偶者控除対象配偶者

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む