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[狭義の滞納処分,交付要求]
滞納処分は,狭義の滞納処分と交付要求とに分けられる。狭義の滞納処分は,国または地方公共団体が納税者(滞納者)の財産を差し押さえてそこから租税債権の満足をはかる手続であり,財産の差押え,差押財産の換価,換価代金の充当という一連の行政処分からなる。財産の差押えは,納税者が督促にかかる租税を督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しない場合に行われる(国税徴収法47条1項)。…
※「換価」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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