デジタル大辞泉 の解説 しはらいようカードでんじてききろくふせいさくしゅつとう‐ざい〔しはらひヨウ‐デンジテキキロクフセイサクシユツトウ‐〕【支払用カード電磁的記録不正作出等罪】 クレジットカードやキャッシュカードなどの電磁的記録を不正に作ったり供したりする罪。刑法第163条の2が禁じ、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。支払用カード電磁的記録不正作出罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例