政務調査費(読み)セイムチョウサヒ

デジタル大辞泉 「政務調査費」の意味・読み・例文・類語

せいむちょうさ‐ひ〔セイムテウサ‐〕【政務調査費】

調査研究の経費として地方議会議員に支給された費用。平成12年(2000)導入。平成24年(2012)地方自治法改正に伴い政務活動費に名称変更。政調費
[補説]使途を公開する自治体は少なく、不適切な使途などが問題となった。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

知恵蔵 「政務調査費」の解説

政務調査費

地方自治法に基づいて、政策の調査や研究のために、議員報酬とは別に支給される。2007年度には、都道府県と政令指定都市の議員分だけで総額200億円近かった。最高額は東京都と大阪市の議員1人当たり年720万円。 07年春の統一地方選に合わせて、各地で使途の不透明さが問題化した。酒席費用や飲食代、温泉旅行代、国会議員のパーティー代、自動車購入費、自宅の事務所家賃といった事例が続出し、透明化と削減を求める世論が強まった。07年だけでも、大阪府監査委員が3億4000万円、京都府監査委員が7500万円、それぞれ返還を勧告した。裁判でも、自民党名古屋市議団に2460万円の返還命令(名古屋地裁)、宮城県議会の6会派への665万円の返還命令(仙台地裁)などが相次いだ。 都道府県議会のうち、1円以上の領収書の添付を義務づけていたのは、07年春には長野、宮城など5県にすぎなかったが、世論の反発を受けて同年秋には新たに15府県が「1円以上」の導入を決めた。

(坪井ゆづる 朝日新聞記者 / 2008年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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