教員給与特別措置法(読み)キョウインキュウヨトクベツソチホウ

デジタル大辞泉 「教員給与特別措置法」の意味・読み・例文・類語

きょういんきゅうよ‐とくべつそちほう〔ケウヰンキフヨトクベツソチハフ〕【教員給与特別措置法】

給特法

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

共同通信ニュース用語解説 「教員給与特別措置法」の解説

教員給与特別措置法(給特法)

公立学校教員に時間外勤務手当(残業代)を支払わない代わりに月給4%相当の「教職調整額」を支給すると定めた1972年施行の法律。関連法令で、校長らが残業を命令できる業務を(1)校外実習(2)学校行事(3)職員会議(4)非常災害-の「超勤4項目」に限定。これに含まれない部活動顧問や登校指導は教員の自発的な活動とみなされ「定額働かせ放題」「サービス残業の温床」との批判がある。教職調整額の引き上げを柱とした改正案が2025年5月21日に参院本会議で審議入りした。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む