デジタル大辞泉 「給特法」の意味・読み・例文・類語 きゅう‐とく‐ほう〔キフ‐ハフ〕【給特法】 《「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の略称》教員の勤務態様の特殊性をふまえて、公立学校の教員について、時間外勤務手当や休日勤務手当を支給しない代わりに、給料月額の4パーセントに相当する教職調整額を支給することを定めた法律。昭和46年(1971)制定。教員給与特別措置法。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
知恵蔵mini 「給特法」の解説 給特法 公立学校の教員の給与について定めた法律。「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の略称。1971年に制定された。教員の仕事は勤務時間の管理が難しいという特殊性を考慮し、休日勤務手当や時間外勤務手当などを支給しない代わりに給料月額の4パーセントを教職調整額として支払うことを定めている。法律が成立した当時の平均残業時間が月8時間だったことから4パーセントが妥当とされたが、その後、教員の仕事内容が年々複雑化し、勤務時間が長引く一方であることから、この法律が実態と合わなくなったと指摘されている。 (2019-6-13) 出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報