正式名称は教員給与特別措置法で1972年施行。教員の仕事の特殊性から勤務の内外を切り分けるのは難しく、勤務時間を単純に測れないなどとして、公立学校の教員に時間外勤務手当(残業代)を支払わないと規定し、その代わりに月額給与の4%相当の「教職調整額」を支給すると定める。当時の調査で示された平均残業時間が4%の根拠の一つとされるが、多忙化が進んだ現在では、実態と
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