給特法(読み)キュウトクホウ

デジタル大辞泉 「給特法」の意味・読み・例文・類語

きゅう‐とく‐ほう〔キフ‐ハフ〕【給特法】

《「公立の義務教育諸学校等の教育職員給与等に関する特別措置法」の略称教員勤務態様の特殊性をふまえて、公立学校の教員について、時間外勤務手当や休日勤務手当を支給しない代わりに、給料月額の4パーセントに相当する教職調整額を支給することを定めた法律。昭和46年(1971)制定教員給与特別措置法

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関連語 乖離

共同通信ニュース用語解説 「給特法」の解説

給特法

正式名称は教員給与特別措置法で1972年施行。教員の仕事の特殊性から勤務の内外を切り分けるのは難しく、勤務時間を単純に測れないなどとして、公立学校の教員に時間外勤務手当(残業代)を支払わないと規定し、その代わりに月額給与の4%相当の「教職調整額」を支給すると定める。当時の調査で示された平均残業時間が4%の根拠の一つとされるが、多忙化が進んだ現在では、実態乖離かいりしているとの指摘や、「サービス残業温床」といった批判がある。

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知恵蔵mini 「給特法」の解説

給特法

公立学校の教員の給与について定めた法律。「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の略称。1971年に制定された。教員の仕事は勤務時間の管理が難しいという特殊性を考慮し、休日勤務手当や時間外勤務手当などを支給しない代わりに給料月額の4パーセントを教職調整額として支払うことを定めている。法律が成立した当時の平均残業時間が月8時間だったことから4パーセントが妥当とされたが、その後、教員の仕事内容が年々複雑化し、勤務時間が長引く一方であることから、この法律が実態と合わなくなったと指摘されている。

(2019-6-13)

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