学校運営を円滑に進めるため、学校に置かれる会議体。法令上の根拠に基づくものではなかったが、2000年(平成12)の学校教育法施行規則の改正により、「小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる」(48条)と規定されることとなった(39条、79条、104条、113条、135条において、幼稚園、中学校、高等学校、中等教育学校および特別支援学校にも準用される)。職員会議はほとんどすべての学校に設けられ、学校としての意思決定に大きな役割を果たしている。この規則に規定されるまでの職員会議の位置づけについては、(1)最高意思決定機関説、(2)諮問機関説、(3)補助機関説の3説が対立してきたが、学校慣行としては、校長の諮問機関として機能していることが多かった。現在はほとんどの設置者の定めでは、校長の権限と責任を前提に、円滑な執行を補助する機関として位置づけられている。上記施行規則第48条の第2項により、職員会議は校長が主宰すると規定された。
職員会議は、校長、教頭、教諭、事務職員等で構成され、学校運営にかかわる重要事項について協議し、教職員の意向をとりまとめる。校長は意思決定にあたって職員会議の意向に配慮するが、最終的な判断は校長の責任において行わなければならない。職員会議では、このほか校長の学校運営に関する方針の伝達、教職員おのおのの分掌事務の連絡や情報交換、学習指導・生活指導等に関する研修成果の交流等が行われるが、中心的な機能はやはり先述の協議機能である。その運用は、校長の方針や学校の実情によって一様ではないが、教職員の経営参加の重要な場であり、教職員すべてが積極的な関心をもって主体的に参加できるように配慮する必要がある。
[下村哲夫・窪田眞二]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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