デジタル大辞泉 「教育資金贈与」の意味・読み・例文・類語 きょういくしきん‐ぞうよ〔ケウイクシキン‐〕【教育資金贈与】 父母や祖父母などの直系尊属が30歳未満の子や孫などに教育資金を贈与した場合、1500万円までは贈与税が非課税となる制度。平成25年度(2013)の税制改正で創設されたもので、適用期間は2015年12月31日まで。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例