文化芸術振興基本法(読み)ブンカゲイジュツシンコウキホンホウ

デジタル大辞泉 「文化芸術振興基本法」の意味・読み・例文・類語

ぶんかげいじゅつしんこう‐きほんほう〔ブンクワゲイジユツシンコウキホンハフ〕【文化芸術振興基本法】

文化・芸術の振興に関する基本的な理念施策について定めた法律。平成13年(2001)制定。国・地方自治体は、文化芸術活動を行う者の自主性を十分に尊重しながら、文化芸術の振興に関する施策を実施する責務を有するとしている。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む