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「地方公共団体」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…前者は住民福祉の向上を目的とした一般目的の地方公共団体であり,後者はある特定目的の達成のために組織された団体といえるが,制度と運営実態からいえば,特別区は普通地方公共団体とおおむね変わらない。ところで,今日,地方公共団体を意味して広く使用されている〈地方自治体〉は,法令上の用語ではない。これは一般に都道府県,市町村,特別区を含意しており,これ以外の特別地方公共団体を意味しない。…
※「地方自治体」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...