共同通信ニュース用語解説 「新型コロナの入院措置」の解説
新型コロナウイルス感染症の入院措置
都道府県は感染症法の政令に基づき、新型コロナウイルスの感染者を入院させることができる。流行発生当初はほぼ全員が入院していたが、医療機関の負担増加に伴い、厚生労働省は4月2日、無症状や軽症で重症化リスクがない人は、ホテルや自宅で療養することができるとの通知を出した。インフルエンザの流行期を前に、コロナの感染増加も見込まれることから、入院措置の規定を明確化することとした。
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