感染症法(読み)カンセンショウホウ

共同通信ニュース用語解説 「感染症法」の解説

感染症法

感染症発生社会へのまん延を防ぐために必要な措置を定めた法律危険性などに応じて感染症を1~5類などに分類している。新型コロナウイルス感染症は「指定感染症」とされ、就業交通を制限し、入院させることなどが可能。ただし「国などは患者等の人権を尊重しなければならない」と明記して、こうした措置の行き過ぎを戒めている。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む