新居浜港

世界大百科事典(旧版)内の新居浜港の言及

【港湾】より

…これは,地方公共団体が単独,または共同して設立する営利を目的としない公法上の法人である。しかし,この思想は組織的にも財政的にも日本の風土になじまず,結局,港務局という経営管理方式をとったのは四国の新居浜港のみで,ほとんどの港湾では地方公共団体が港湾管理者になっている。このほかに,地方自治法にいう〈地方公共団体の組合〉(一部事務組合)が港湾管理者になっている港が4港ある。…

※「新居浜港」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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