既存宅地確認制度

農林水産関係用語集 「既存宅地確認制度」の解説

既存宅地確認制度

都市計画法に基づき、市街化調整区域内の土地であっても、市街化区域隣接又は近接し、市街化区域と同一の日常生活圏を構成する一定規模以上の集落内(おおむね50戸以上が連担)にあり、市街化調整区域に設定された時点で既に宅地となっていること等が確認された土地については、建築許可を受けずに建築行為が行える制度。なお、平成12年の都市計画法改正により、同制度は廃止された。

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む