都市計画区域内を市街化調整区域とともに区分して定められる区域のこと。その目的は、都市における産業や住宅の立地を趨勢(すうせい)に任せておくと秩序のない混乱した街ができるので、それを防止し、計画的な市街化を図ることである。そのため、都市の発展の動向、人口および産業の将来を想定し、地形などの自然条件、道路、鉄道などの交通条件を考慮して、すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化が図られることがはっきりしている区域に定められる。また、この区域は、積極的に市街化を図るべき地域とされているので、用途地域による土地利用や都市施設(道路、公園、下水道、学校、病院など)などの都市計画が定められるほか、必要に応じて土地区画整理やニュータウンの造成などの市街地開発が行われる。一方、この区域内の農業に対する施策は原則として抑制され、転用に際しても許可を得る必要がなく、届出をすればよい。また、良好な生活環境の確保に効用があることや一定の規模の一団をなしているなど条件を満たしている場合、生産緑地を定めることができる。大都市圏では、宅地等の開発によって広がった市街地において、大規模な商業・業務施設等による旧市街地の改造を伴う生活環境の急変、住宅の老朽化の進行などによる都市問題が顕在化している。
[片方信也]
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[都市計画法による規制]
このことをさらに発展させたのが都市計画法(1973)による〈線引き〉と〈開発許可制度〉である。この法律は,都市計画を定める対象となる都市計画区域を指定すること,その区域をさらに市街化区域(すでに市街地を形成している区域,およびおおむね10年以内に優先的に市街化を図るべき区域)と市街化調整区域(市街化を抑制する区域であり,原則として開発行為は20ha以上の計画的な優良な宅地開発に限られる)とに区分した。これを〈線引き〉という。…
…新法では,都市計画の決定権を主務大臣から都道府県知事および市町村におろし,公聴会の開催や都市計画の案の縦覧の制度を設けるなど,決定手続の改善が行われた。また,市街地の無秩序な拡大による環境の悪化を防ぐため,都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分し,開発許可制度を創設して,開発を規制することとなった。その後,促進区域,予定区域などの制度を加え,80年にははじめて地区計画制度を導入した。…
※「市街化区域」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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