市街化区域(読み)シガイカクイキ

デジタル大辞泉 「市街化区域」の意味・読み・例文・類語

しがいか‐くいき〔シガイクワクヰキ〕【市街化区域】

都市計画法に定める都市計画区域うち、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。

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精選版 日本国語大辞典 「市街化区域」の意味・読み・例文・類語

しがいか‐くいきシガイクヮクヰキ【市街化区域】

  1. 〘 名詞 〙 昭和四三年(一九六八)、都市計画法改正時に規定された、市街地および計画的に市街地化を促進させる地域。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「市街化区域」の意味・わかりやすい解説

市街化区域
しがいかくいき

都市計画区域内を市街化調整区域とともに区分して定められる区域のこと。その目的は、都市における産業や住宅立地趨勢(すうせい)に任せておくと秩序のない混乱した街ができるので、それを防止し、計画的な市街化を図ることである。そのため、都市の発展の動向人口および産業の将来を想定し、地形などの自然条件、道路、鉄道などの交通条件を考慮して、すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化が図られることがはっきりしている区域に定められる。また、この区域は、積極的に市街化を図るべき地域とされているので、用途地域による土地利用や都市施設(道路、公園、下水道、学校、病院など)などの都市計画が定められるほか、必要に応じて土地区画整理ニュータウン造成などの市街地開発が行われる。一方、この区域内の農業に対する施策原則として抑制され、転用に際しても許可を得る必要がなく、届出をすればよい。また、良好な生活環境の確保に効用があることや一定の規模一団をなしているなど条件を満たしている場合、生産緑地を定めることができる。大都市圏では、宅地等の開発によって広がった市街地において、大規模な商業・業務施設等による旧市街地の改造を伴う生活環境の急変、住宅の老朽化の進行などによる都市問題が顕在化している。

[片方信也]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「市街化区域」の意味・わかりやすい解説

市街化区域
しがいかくいき

都市計画区域の一つ。すでに市街地を形成している区域およびおおむね 10年以内に優先的かつ計画的に市街化をはかるべき区域 (都市計画法7条2項) 。市街化調整区域に対するもの。無秩序な市街化を防止し,計画的な市街化をはかるために,両者を区分したもの (いわゆる「線引き」) 。市街化区域には,用途地域が定められ,公共投資が優先的に行われるなど,その区域内の都市化がはかられる。

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農業関連用語 「市街化区域」の解説

市街化区域

都市計画区域のうち、同法第7条の規定に基づき定められている、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を市街化区域といい、市街化を抑制すべき区域を市街化調整区域という。
また、2000年農林業センサスでは、都市計画区域内であって市街化区域、市街化調整区域に該当しない区域を線引なしとしている。

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不動産用語辞典 「市街化区域」の解説

市街化区域

無秩序な開発を防ぎ、計画的な市街化を図るために定められた都市計画区域の区分の一つで、既に市街地を形成している区域と、10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を「市街化区域」といいます。
市街化区域では、用途地域が定められ、道路・公園・下水道などのインフラを重点的に整備するとともに、きめ細かい建築規制が実施されています。

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農林水産関係用語集 「市街化区域」の解説

市街化区域

都市計画法に基づき、無秩序な市街化を防止し、計画的に市街化を図るため、都市計画区域を区分して、市街化区域と市街化調整区域に区域区分することをいわゆる「線引き」といい、線引きされた都市計画区域のうち、既に市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。

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リフォーム用語集 「市街化区域」の解説

市街化区域

都市計画区域の無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために都市計画法で定められた分類の一つ。すでに市街地を形成している区域及び、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。

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世界大百科事典(旧版)内の市街化区域の言及

【宅地開発】より


[都市計画法による規制]
 このことをさらに発展させたのが都市計画法(1973)による〈線引き〉と〈開発許可制度〉である。この法律は,都市計画を定める対象となる都市計画区域を指定すること,その区域をさらに市街化区域(すでに市街地を形成している区域,およびおおむね10年以内に優先的に市街化を図るべき区域)と市街化調整区域(市街化を抑制する区域であり,原則として開発行為は20ha以上の計画的な優良な宅地開発に限られる)とに区分した。これを〈線引き〉という。…

【都市計画法】より

…新法では,都市計画の決定権を主務大臣から都道府県知事および市町村におろし,公聴会の開催や都市計画の案の縦覧の制度を設けるなど,決定手続の改善が行われた。また,市街地の無秩序な拡大による環境の悪化を防ぐため,都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分し,開発許可制度を創設して,開発を規制することとなった。その後,促進区域,予定区域などの制度を加え,80年にははじめて地区計画制度を導入した。…

※「市街化区域」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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