市街化調整区域(読み)シガイカチョウセイクイキ

デジタル大辞泉 「市街化調整区域」の意味・読み・例文・類語

しがいか‐ちょうせいくいき〔シガイクワテウセイクヰキ〕【市街化調整区域】

都市計画法に定める都市計画区域うち、市街化が抑制される区域宅地造成などの開発原則として制限される。

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共同通信ニュース用語解説 「市街化調整区域」の解説

市街化調整区域

農地森林の市街化を抑制するため、乱開発が制限されている区域。都道府県知事開発許可がない限り、原則として公共農業目的以外に新しい建築物を建てられない。許可を受ければ、保育所診療所レストランなどを建築できる。特例で、データセンターや食品関連の物流施設のための開発を行うこともある。

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精選版 日本国語大辞典 「市街化調整区域」の意味・読み・例文・類語

しがいか‐ちょうせいくいきシガイクヮテウセイクヰキ【市街化調整区域】

  1. 〘 名詞 〙 市街地化を抑制すべき地域。昭和四三年(一九六八)の都市計画法改正時に制定農用地環境保全のための地域などを含む。区域内での宅地造成や農地転用規制を受ける。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「市街化調整区域」の意味・わかりやすい解説

市街化調整区域
しがいかちょうせいくいき

都市計画区域内を市街化区域とともに区分して定められる区域。都市計画法第7条に基づく。市街化を積極的に図る市街化区域とは異なり、市街化が抑制される。したがって、都市化を助長するような開発は原則として制限され、用途地域などの土地利用計画や市街地開発に関する都市計画は実施できない。都市施設に関する都市計画も、市街化を図ることを目的とするものは積極的に定められることはないが、地域間道路、市街化区域と他の市街化区域とを連絡する道路、大緑地、都市供給処理施設などは都市計画に定められる。また、市街化区域で行うことが困難な開発、区域内の住民が生活や生業を維持するためのもの、さらに計画的に行われる民間の大規模な開発でスプロール(都市の無秩序な拡大)を助長しないものは、この区域でも認められる。おおむね5年ごとに実施される基礎調査に基づいて区域区分の変更ができるが、この場合、市街化調整区域のうち土地区画整理などの実施が確実であれば、その土地は市街化区域に編入される。農地の転用には、その種類によって厳しい制限があり、さらには農業を振興する地域が定められて、そのための施策が講じられている。

[片方信也]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「市街化調整区域」の意味・わかりやすい解説

市街化調整区域
しがいかちょうせいくいき

都市計画法7条によって定められることとなった都市計画区域の一つで,市街化を抑制すべき区域。市街化区域に対するもので,この区域内では原則的に宅地造成などの開発行為が禁じられ (都市計画法 34) ,市街化を抑制することとしている。

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不動産用語辞典 「市街化調整区域」の解説

市街化調整区域

無秩序な開発を防ぎ、計画的な市街化を図るために定められた都市計画区域の区分の一つで、当面の間は市街化を抑制すべき区域を「市街化調整区域」といいます。市街化調整区域は、多くの場合、農地が広がり建築物の密度が低い地域に指定され、原則として住宅等の建設が禁止されています。

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農林水産関係用語集 「市街化調整区域」の解説

市街化調整区域

都市計画法に基づき、無秩序な市街化を防止し、計画的に市街化を図るため、都市計画区域を区分して、市街化区域と市街化調整区域に区域区分することをいわゆる「線引き」といい、線引きされた都市計画区域のうち、市街化を抑制する区域。

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世界大百科事典(旧版)内の市街化調整区域の言及

【宅地開発】より


[都市計画法による規制]
 このことをさらに発展させたのが都市計画法(1973)による〈線引き〉と〈開発許可制度〉である。この法律は,都市計画を定める対象となる都市計画区域を指定すること,その区域をさらに市街化区域(すでに市街地を形成している区域,およびおおむね10年以内に優先的に市街化を図るべき区域)と市街化調整区域(市街化を抑制する区域であり,原則として開発行為は20ha以上の計画的な優良な宅地開発に限られる)とに区分した。これを〈線引き〉という。…

【都市計画法】より

…新法では,都市計画の決定権を主務大臣から都道府県知事および市町村におろし,公聴会の開催や都市計画の案の縦覧の制度を設けるなど,決定手続の改善が行われた。また,市街地の無秩序な拡大による環境の悪化を防ぐため,都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分し,開発許可制度を創設して,開発を規制することとなった。その後,促進区域,予定区域などの制度を加え,80年にははじめて地区計画制度を導入した。…

※「市街化調整区域」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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