…50年代後半から〈憲法・教育基本法制〉を再編しようとする政策動向が強まり,これに反対する教職員や父母・住民の運動の高揚と勤務評定や学力テスト問題などに関する一連の教育裁判が各地で始まるなかで,〈憲法・教育基本法制〉のもつ法論理とその意義をとらえ直し,行政解釈とは異なる教育の論理に立った現行教育法制の体系的かつ緻密な解釈が強く要請されたからである。こうした自覚的取組みは,70年の〈日本教育法学会〉の創設へと結実し,その後の教育法学の急速な発展を生み出している。日本の教育法学は今日,〈子どもの学習権〉を中核とする〈国民の教育権〉理論の法論理を一層深めるとともに,それを保障する教育法の体系――成文法と不文法の総合的体系――を確立することを課題としている。…
※「日本教育法学会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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