日本相撲協会の処分

共同通信ニュース用語解説 「日本相撲協会の処分」の解説

日本相撲協会の処分

賞罰規定の第3章「懲戒」に定められている。親方、力士ら協会員への処分は軽い順にけん責、報酬減額、出場停止、業務停止(協会事業への従事停止)、降格引退(退職)勧告解雇の7項目。近年では2021年7月に大麻使用のため十両貴源治が解雇処分を受けた。22年12月には伊勢ケ浜親方(元横綱旭富士)が弟子の暴力行為で2階級降格した。業務停止は処分期間中、弟子の指導もできない。暴力禁止規定による処分でも同じ7項目が定められている。

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