日米犯罪人引渡条約(読み)にちべいはんざいにんひきわたしじょうやく(その他表記)Treaty on Extradition between Japan and the United States of America

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「日米犯罪人引渡条約」の意味・わかりやすい解説

日米犯罪人引渡条約
にちべいはんざいにんひきわたしじょうやく
Treaty on Extradition between Japan and the United States of America

正式には「日本国アメリカ合衆国との間の犯罪人引渡しに関する条約」という。 1978年3月3日に東京で調印され,80年3月 26日に発効した。自国の領域内に所在する犯罪人を処罰するために相手国に引渡すことを規定した日米間の条約。同条約は日米双方の国内法において重大な犯罪とされるものにかぎり (双方可罰性の原則) 引渡しの対象とされることを規定し (2条) ,引渡犯罪の具体的な定義については,その付表において列挙している。

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世界大百科事典(旧版)内の日米犯罪人引渡条約の言及

【犯罪人引渡し】より

… 一般国際法上,国家に犯罪人を引き渡す義務はない。しかし,国家は,犯罪人引渡条約(日本が結んでいるのは1997年末現在,1978年の日米犯罪人引渡条約――1886年に結ばれたものを全面改正したもの――のみ)により,国内法(日本は1953年公布の逃亡犯罪人引渡法)により,あるいは,国際礼譲により,犯罪人引渡しを行っている。日米犯罪人引渡条約では,その付表に列挙した犯罪と死刑・無期もしくは長期1年以上の拘禁刑に処しうる犯罪を引渡犯罪とする。…

※「日米犯罪人引渡条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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