…もっとも,注意しなければならないことは,国家間の関係および国家の対外関係を規律する法は国際法のみであるが,国際機構や個人を規律する法は,国際法に限られないということである。とりわけ,個人については,今日においても,第一義的には各国の国内法が規律するのであって,国際法が個人に規律を及ぼすのは,例外的な場合においてのみである。 国際社会は,しばしば力の支配する場であって,法の介在する余地はないように考えられている。…
※「国内法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」