最低売却価額(読み)さいていばいきゃくかがく(その他表記)geringstes Gebot; Mindestgebot

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「最低売却価額」の意味・わかりやすい解説

最低売却価額
さいていばいきゃくかがく
geringstes Gebot; Mindestgebot

不動産強制競売において裁判所が評価人に目的不動産を評価させた評価額で,それ以下価額での売却を許さないと定めるもの (民事執行法 60条1項) 。最低売却価額は,当事者間の合意で変更することはできないが,裁判所は競売期日にこの価額に達する競買申し出が得られない場合など,必要があると認めるときは,これを変更することができる (60条2項) 。

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