法律用語。〈きょうせいけいばい〉と読むことが多い。不動産などに対する強制執行の一方式で,債務者の負う金銭債務の弁済のため,その所有する不動産等を裁判所の手で売却し,その代金(換価代金)を,債務の弁済にあてるもの(民事執行法43条以下)。同じく不動産に対する強制執行であっても,強制管理が,不動産等を売却せずに,そこからの収益(賃貸料など)を債務の弁済にあてるものであるのと異なる。強制競売の対象は不動産そのものに限られず,不動産の共有持分,登記された地上権,永小作権なども不動産とみなされるほか,船舶(20トン以上),航空機,自動車,建設機械なども強制競売の対象となる。
強制競売は,民事執行手続中,最も複雑で,その運用には,むずかしい法律判断が伴うため,執行機関としては執行裁判所(不動産の場合はその所在地を管轄する地方裁判所)があてられている。執行裁判所は,申立てに基づいて,競売開始決定をして目的物を差し押さえ,競売によって換価したうえで配当を行う。強制競売には利害関係者も多く存在するところから,その間の調整が不可欠である。まず,債務者は,通常,引渡しまではその使用収益権を制限されず,債務の弁済などによる手続の取消しは,競買代金納付前までであれば許される。また,買受人に対しては,複雑な手続を経て買受けが認められたことにかんがみて,買受代金を支払った後は,その地位が奪われることのないよう配慮されている。また,もし買受人が代金を支払わないときには,手続の不経済を防ぐため,次の順位の買受人が繰り上がって物件を取得する。強制競売手続は,法の規制も複雑で,詳細であり,他の民事執行の原型的な意味を持っている。なお,強制競売がなされることによって,不動産についていた抵当権,先取特権はもとより,質権も消滅し,仮登記担保も同様に消滅する。また,賃借権,地上権,永小作権などの使用収益権も,特定の場合を除いてはやはり消滅する。
なお,抵当権による競売は不動産競売といい強制競売手続とほぼ同様の手続で行われるが,こちらは,債務名義によらない不動産競売手続として,体系的に強制競売と区別される。
→競売
執筆者:清田 明夫
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…同じく不動産に対する強制執行であっても,強制管理が,不動産等を売却せずに,そこからの収益(賃貸料など)を債務の弁済にあてるものであるのと異なる。強制競売の対象は不動産そのものに限られず,不動産の共有持分,登記された地上権,永小作権なども不動産とみなされるほか,船舶(20トン以上),航空機,自動車,建設機械なども強制競売の対象となる。 強制競売は,民事執行手続中,最も複雑で,その運用には,むずかしい法律判断が伴うため,執行機関としては執行裁判所(不動産の場合はその所在地を管轄する地方裁判所)があてられている。…
…金銭債権の満足のために債務者所有の不動産に対して行う強制執行。その不動産を売却して代金を債権者に配当する強制競売と,裁判所が選任する管理人がその不動産を管理し,収益を債権者に配当する強制管理の2種類があり,どちらの方法で行うかは執行を申し立てる債権者が選択する(民事執行法43条)。強制管理は債務者の有するアパート等,継続的に収益を生ずる不動産について行われることが多い。…
※「強制競売」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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