共同通信ニュース用語解説 「最低賃金のランク制度」の解説
最低賃金のランク制度
生計費や賃金など経済情勢に応じて都道府県をランクに分け、国の中央最低賃金審議会が各ランクの引き上げの目安額を示す制度。各都道府県の審議会がその額を踏まえて引き上げ額を決める。1978年に創設以来、経済情勢の良い順にABCDの4ランクに区分されてきたが、本年度から地域間格差の是正を狙い、東京や大阪など6都府県のA、京都や徳島など28道府県のB、青森や沖縄など13県のCの3ランクに再編された。本年度の目安額はAが41円、Bが40円、Cが39円だった。
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