共同通信ニュース用語解説 「最低賃金の目安額」の解説
最低賃金の目安額
各都道府県の地方最低賃金審議会が、地域ごとの最低賃金の引き上げ額を決める際、目安とする金額。地方審議会の議論に先立ち、厚生労働相の諮問機関である中央最低賃金審議会が話し合って決める。目安額は、経済情勢に応じて都道府県をA―Cの3区分に分け、区分ごとに示す。2022年度まではA―Dの4区分で示してきたが、地域間格差を是正するため3区分に再編した。
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