雇用主がパートやアルバイトを含む全ての労働者に支払う賃金(時給)の下限。毎年度、改定する。労働者と経営者、双方の代表に加え、調整役を担う公益委員(有識者)の3者で構成する中央最低賃金審議会が、労働者の生計費、賃金、企業の支払い能力の3要素を考慮し、目安額を示す。労使で合意に至らず、公益委員が見解を示して結論とするのが慣例。都道府県労働局が設けた地方審議会は、目安額を参考に、地域の実情を踏まえて例年8月ごろに金額を決める。例年、10月以降に適用している。
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出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報
…最低賃金または賃金の算定にあたって,その基準となる原則または考え方の一つであって,通例もう二つの基準とされる〈支払能力〉の原則,〈公正比較〉の原則(公正賃金)と区別されている。すなわち,これ以下に引き下げられない生活の必要を賃金決定の第一義的な基準とするもので,この上に積み上げられる生活の必要を否定するものではない。…
…労働協約や就業規則等によって支給条件が明示されていれば,退職金は賃金とされている。
[賃金額と形態]
賃金額の保障としては出来高払制の保障給と最低賃金がある。出来高払制その他の請負制で使用する労働者について,出来高に関係なく,労働時間に応じて一定額の賃金を保障しなければならない(労働基準法27条)。…
※「最低賃金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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