最低賃金(読み)サイテイチンギン

共同通信ニュース用語解説 「最低賃金」の解説

最低賃金

パートアルバイトなど非正規雇用者も含め全労働者に適用される賃金(時給)の下限額。国と地方審議会を経て毎年度、改定される。下回った場合、法律により無効とされ、企業には罰金が科される。改定の検討では労働者の生計費、賃金、企業側の支払い能力の3要素を考慮春闘の妥結状況や物価指数といった統計データも参考にする。

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精選版 日本国語大辞典 「最低賃金」の意味・読み・例文・類語

さいてい‐ちんぎん【最低賃金】

  1. 〘 名詞 〙 最低賃金法によって保障された最低額の賃金。最低賃金審議会の調査審議にもとづいてきめるのが通例
    1. [初出の実例]「最低賃銀の制定は勿論海員保険法の改正、例へば失業中でも取立てられる毎月の保険料」(出典:ガトフ・フセグダア(1928)〈岩藤雪夫〉二)

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人材マネジメント用語集 「最低賃金」の解説

最低賃金

・Minimum Wage
・最低賃金には、労働条件就業規則の上で定められる、企業レベルのものと、法律(最低賃金法)によって定められているものとがある。
・最低賃金法は労働者保護の観点から、国が賃金の最低額を定め、それを下回る賃金を支払わないよう定めたもので、労働者全てに適用される。
地域別最低賃金と産業別最低賃金があり、高い方の金額が最低賃金として適用される。

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人事労務用語辞典 「最低賃金」の解説

最低賃金

最低賃金は、最低賃金法に基づいて国が定めた最低限度の賃金です。最低賃金制度により、使用者は労働者に対して最低賃金以上を支払わなければならないと定められています。

万が一、使用者と労働者の間で最低賃金以下の賃金が合意・設定された場合でも、法的に無効となります。最低賃金額と同額の契約とみなされ、使用者はその差額を支払うことになります。

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世界大百科事典(旧版)内の最低賃金の言及

【生活賃金】より

…最低賃金または賃金の算定にあたって,その基準となる原則または考え方の一つであって,通例もう二つの基準とされる〈支払能力〉の原則,〈公正比較〉の原則(公正賃金)と区別されている。すなわち,これ以下に引き下げられない生活の必要を賃金決定の第一義的な基準とするもので,この上に積み上げられる生活の必要を否定するものではない。…

【賃金】より

…労働協約や就業規則等によって支給条件が明示されていれば,退職金は賃金とされている。
[賃金額と形態]
 賃金額の保障としては出来高払制の保障給と最低賃金がある。出来高払制その他の請負制で使用する労働者について,出来高に関係なく,労働時間に応じて一定額の賃金を保障しなければならない(労働基準法27条)。…

※「最低賃金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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