諮問機関(読み)しもんきかん

精選版 日本国語大辞典 「諮問機関」の意味・読み・例文・類語

しもん‐きかん ‥キクヮン【諮問機関】

〘名〙 行政官庁諮問に応じて、または自発的に、調査審議すべき問題について何人かの学識経験者行政その他の経験者検討、協議し、望ましい内容を公平な立場から答申するための機関

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉 「諮問機関」の意味・読み・例文・類語

しもん‐きかん〔‐キクワン〕【諮問機関】

行政庁の諮問に応じて、学識経験者などが審議・調査を行い、意見を答申する機関。「厚生労働省諮問機関

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「諮問機関」の意味・わかりやすい解説

諮問機関
しもんきかん

行政庁の求めに応じ、または自ら進んで調査審議を行い、行政庁に対し参考となるべき意見を陳述する権限をもつ行政機関。法令上は、国や地方公共団体の行政機関や執行機関に附属機関として設置され、審議会協議会、調査会などの名称が付されている(国家行政組織法8条、地方自治法138条の4第3項ほか)。都市計画審議会中央社会保険医療協議会、地方制度調査会など、その数は多い。諮問機関の意見・答申は、行政庁を法的に拘束するものではなく参考意見にとどまるが、諮問機関の設置目的(行政の民主化・科学化など)に照らして、最大限度尊重されるべきであろう。

[福家俊朗]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典 第2版 「諮問機関」の意味・わかりやすい解説

しもんきかん【諮問機関】

職務権限の性質に基づき分類された行政機関の一類型であって,一般に行政庁の行政活動や決定にあたって,当該行政庁に対し,その諮問に応じまたは自発的に調査審議し,参考となるべき意見を述べる権限を有する機関をいう。法制度上は,国の府省・委員会および庁に法律または政令により設置しうる審議会など(国家行政組織法8条。例,社会保障制度審議会,法制審議会,中央教育審議会,地方制度調査会など。1995年現在218ある)のほか,地方公共団体の執行機関に法律または条例により設置しうる審議会・調査会など(地方自治法138条の4‐3項)があるが,法制度外の私的諮問機関も多様化されている。

出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「諮問機関」の意味・わかりやすい解説

諮問機関
しもんきかん

行政機関のうち,行政庁からの諮問に応じて意見を答申する権限をもつもの。国家行政組織法8条,地方自治法 174条の規定に基づいて,審議会,協議会,調査会,専門委員会などの名称がつけられ,行政機関に付属的に設置される。多くは複数の委員から成り,合議制によって運営される。諮問に対する答申は参考意見にとどまり法的拘束力はないが,行政の適切な運営をはかるために,決定機関にさまざまな分野の意見を反映させることを目的として設置されたものであり,重要な役割をもつ。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

少子化問題

少子化とは、出生率の低下に伴って、将来の人口が長期的に減少する現象をさす。日本の出生率は、第二次世界大戦後、継続的に低下し、すでに先進国のうちでも低い水準となっている。出生率の低下は、直接には人々の意...

少子化問題の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android