諮問機関(読み)シモンキカン

デジタル大辞泉 「諮問機関」の意味・読み・例文・類語

しもん‐きかん〔‐キクワン〕【諮問機関】

行政庁の諮問に応じて、学識経験者などが審議・調査を行い、意見答申する機関。「厚生労働省諮問機関

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精選版 日本国語大辞典 「諮問機関」の意味・読み・例文・類語

しもん‐きかん‥キクヮン【諮問機関】

  1. 〘 名詞 〙 行政官庁の諮問に応じて、または自発的に、調査審議すべき問題について何人かの学識経験者行政その他の経験者で検討、協議し、望ましい内容を公平な立場から答申するための機関。

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改訂新版 世界大百科事典 「諮問機関」の意味・わかりやすい解説

諮問機関 (しもんきかん)

職務権限の性質に基づき分類された行政機関の一類型であって,一般に行政庁の行政活動や決定にあたって,当該行政庁に対し,その諮問に応じまたは自発的に調査審議し,参考となるべき意見を述べる権限を有する機関をいう。法制度上は,国の府省・委員会および庁に法律または政令により設置しうる審議会など(国家行政組織法8条。例,社会保障制度審議会,法制審議会,中央教育審議会,地方制度調査会など。1995年現在218ある)のほか,地方公共団体執行機関に法律または条例により設置しうる審議会・調査会など(地方自治法138条の4-3項)があるが,法制度外の私的諮問機関も多様化されている。諮問機関の存在理由は,一般に利害関係人または国民(住民)の利害調整・参加,専門知識の導入,中立公正の確保,行政の総合調整などの行政の民主化と科学化・合理化のための手法たる点にあるとされる。しかし,現実には官僚・議員の委員としての参加,いわゆる学識経験者方式,行政当局による委員自由選任制,運営の秘密主義などの問題があり,その形骸化・御用機関化が指摘,批判されている。これを変えるには,一般に委員選任方式,委員構成の民主化(例,利益代表制化),そのための具体的委員構成基準や運営の公開などが必要とされている。なお,諮問機関は,通例合議制をとる(独任制の場合は顧問,参与などの名称をとる)。また,諮問機関の意見(答申,勧告など)は,一般に最大限尊重されるべきではあるが,行政庁を法的に拘束しない。ただ,法令上義務づけられた諮問手続を欠く行政庁の決定は原則として違法となる。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「諮問機関」の意味・わかりやすい解説

諮問機関
しもんきかん

行政庁の求めに応じ、または自ら進んで調査審議を行い、行政庁に対し参考となるべき意見を陳述する権限をもつ行政機関。法令上は、国や地方公共団体の行政機関や執行機関に附属機関として設置され、審議会、協議会、調査会などの名称が付されている(国家行政組織法8条、地方自治法138条の4第3項ほか)。都市計画審議会、中央社会保険医療協議会、地方制度調査会など、その数は多い。諮問機関の意見・答申は、行政庁を法的に拘束するものではなく参考意見にとどまるが、諮問機関の設置目的(行政の民主化・科学化など)に照らして、最大限度尊重されるべきであろう。

[福家俊朗]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「諮問機関」の意味・わかりやすい解説

諮問機関
しもんきかん

行政機関のうち,行政庁からの諮問に応じて意見を答申する権限をもつもの。国家行政組織法8条,地方自治法 174条の規定に基づいて,審議会,協議会,調査会,専門委員会などの名称がつけられ,行政機関に付属的に設置される。多くは複数の委員から成り,合議制によって運営される。諮問に対する答申は参考意見にとどまり法的拘束力はないが,行政の適切な運営をはかるために,決定機関にさまざまな分野の意見を反映させることを目的として設置されたものであり,重要な役割をもつ。

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