本人確認法(読み)ほんにんかくにんほう

知恵蔵 「本人確認法」の解説

本人確認法

テロ資金供与やマネー・ロンダリングの防止を目的に、テロ資金対策関連法の1つとして制定された法律。預金口座開設等、顧客との間で継続的取引関係が開始した時や、200万円超の大口現金取引を行う際に、運転免許証等の公的証明書による本人確認や、記録の作成・保存等が金融機関に義務付けられた。その後、他人名義の預金口座等を悪用した架空請求や振り込め詐欺等の犯罪が社会問題化したため、「預金口座等の不正利用防止法」に改められた(正式名称は「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」。2004年12月30日施行)。具体的には、(1)他人名義の預金口座等から引き出し等を行うこと、(2)第三者に引き出し等を行わせるために他人名義の預金口座等の通帳やカード等を譲り受けること、(3)悪用されることを知って、もしくは正当な理由なくこれらを譲り渡すこと、(4)勧誘・広告によって(1)〜(3)の行為を行わせること、等に関する罰則規定が追加された(通常50万円以下の罰金。「業」として行った者は2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又はその併科)。

(吉川満 (株)大和総研常務理事 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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