桂東庄(読み)かつらひがしのしよう

日本歴史地名大系 「桂東庄」の解説

桂東庄
かつらひがしのしよう

嘉暦三年(一三二八)九月二〇日の妙法院宮令旨(東寺百合文書)に、正和三年(一三一四)七条院遺領一七ヵ所が四辻入道親王に返還されたとき、返されるはずの上桂かみかつら庄のみは既に東寺(現南区)に施入されていたので、その替地として桂東庄北方が返還されたとある。荘域その他判然としないが、庄名から上桂東方の徳大寺付近であろう。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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