デジタル大辞泉
「梨本宮」の意味・読み・例文・類語
なしもと‐の‐みや【梨本宮】
旧宮家の一。明治3年(1870)伏見宮貞敬親王の子の守脩親王が創立。昭和22年(1947)、臣籍降下。
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なしもと‐の‐みや【梨本宮】
- [ 一 ] 梨本坊のこと。
- [ 二 ] 明治元年(一八六八)還俗した昌仁法親王(伏見宮第一九代貞敬親王の第九王子)が梨本宮の号を賜わり、守脩(もりおさ)親王と名を改めて創立した宮家。昭和二二年(一九四七)臣籍に降下した。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の梨本宮の言及
【宮家】より
…皇族諸家をいう。令制の皇親制度も中世に至ってまったく衰微し,皇子以下の一家を立て,これを維持することもまれとなった。この間にあって宮家として存立し,皇親の身分を相承したのは,いわゆる世襲親王家である。その初例は鎌倉中期,亀山天皇の皇子恒明親王を始祖とする常磐井(ときわい)宮で,室町中期まで6代にわたって存続した。これに次ぐのは後二条天皇の皇子邦良親王に始まる木寺宮で,室町中期まで6代にわたって存続した。…
※「梨本宮」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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