臣籍降下(読み)シンセキコウカ

デジタル大辞泉 「臣籍降下」の意味・読み・例文・類語

しんせき‐こうか〔‐カウカ〕【臣籍降下】

明治憲法下で、皇族がその身分を失って臣籍に入ること。賜姓・他家相続・婚嫁・権利剝奪・婚姻解消などによる降下があった。

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精選版 日本国語大辞典 「臣籍降下」の意味・読み・例文・類語

しんせき‐こうか‥カウカ【臣籍降下】

  1. 〘 名詞 〙 旧憲法下の皇室典範で、皇族がその身分を失って臣民の身分になること。賜姓降下、他家相続による降下、婚嫁による降下、婚姻解消による降下などがあった。現行法では「皇族の身分を離れる」という。→賜姓降下

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百科事典マイペディア 「臣籍降下」の意味・わかりやすい解説

臣籍降下【しんせきこうか】

旧憲法(大日本帝国憲法時代用語で,皇族がその身分を離れて臣民(一般国民)の身分となること。15歳以上の皇族は天皇勅旨または本人請願により,家名を与えられ華族に列せられた。また皇室女子が臣民との婚姻により皇族身分を離れる場合は特に臣籍降嫁または帰嫁という。いずれも皇族身分には復帰できない。

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世界大百科事典(旧版)内の臣籍降下の言及

【皇族】より

…成年の皇族男子は原則として陸海軍の武官に任ぜられ,また貴族院議員の資格をもち,さらに親王は枢密院の会議に列した。この典範では永世皇族主義をとっていたので皇族が増えすぎるため,1907年皇室典範増補により,王は新たに家をおこして華族となったり,華族の養子となることができるよう改め,臣籍降下の道をひらいた。その後敗戦まで天皇の神格化が意識的にすすめられるにしたがい,皇族に対する処遇も権威主義的・事大主義的傾向を強めた。…

※「臣籍降下」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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