山川 世界史小辞典 改訂新版 「民衆法廷」の解説
民衆法廷(みんしゅうほうてい)
dikasterion
多数の一般市民からなる古代アテネの裁判所。ソロンの時代に起源を有し,エフィアルテスの改革以後,通常の訴訟を裁くほか役人の執務審査や非違弾劾に際し最終審の役割を果たして,直接民主制の一翼を担った。30歳以上の市民6000人を成員とし,事件の性格と規模に応じ,そのつど一定数の審判人をくじで選び個別法廷を構成。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報