決済用預金(読み)ケッサイヨウヨキン

デジタル大辞泉 「決済用預金」の意味・読み・例文・類語

けっさいよう‐よきん【決済用預金】

要求払い決済サービスを提供できる、無利子という3つの要件を満たす預金。預け入れた金融機関が経営破綻しても、全額保護される。当座預金や無利息型の普通預金など。
[補説]金融機関が破綻した場合、預金保険制度により一人あたり1000万円までとその利息は保護される(ペイオフ)が、決済に備えて1000万円を超える預金をしている企業等の預金者は債務を履行できなくなるおそれがあることから、信用秩序維持を図るため、平成14年(2002)の預金保険法改正により、決済用預金も全額保護されることになった。

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