デジタル大辞泉 「汽車転覆等及び同致死罪」の意味・読み・例文・類語 きしゃてんぷくとうおよびどうちし‐ざい【汽車転覆等及び同致死罪】 人が乗っている汽車・電車・船舶を、転覆・沈没させたり破壊したりする罪。刑法第126条が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。また、これによって人を死亡させた場合は、死刑または無期懲役に処せられる。汽車転覆罪。汽車転覆等致死罪。汽車転覆致死罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例