すべて 

汽車転覆等及び同致死罪(読み)キシャテンプクトウオヨビドウチシザイ

デジタル大辞泉 「汽車転覆等及び同致死罪」の意味・読み・例文・類語

きしゃてんぷくとうおよびどうちし‐ざい【汽車転覆等及び同致死罪】

人が乗っている汽車電車船舶を、転覆・沈没させたり破壊したりする罪。刑法第126条が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。また、これによって人を死亡させた場合は、死刑または無期懲役に処せられる。汽車転覆罪。汽車転覆等致死罪。汽車転覆致死罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

すべて 

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む