汽車転覆等及び同致死罪(読み)キシャテンプクトウオヨビドウチシザイ

デジタル大辞泉 「汽車転覆等及び同致死罪」の意味・読み・例文・類語

きしゃてんぷくとうおよびどうちし‐ざい【汽車転覆等及び同致死罪】

人が乗っている汽車電車船舶を、転覆・沈没させたり破壊したりする罪。刑法第126条が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。また、これによって人を死亡させた場合は、死刑または無期懲役に処せられる。汽車転覆罪。汽車転覆等致死罪。汽車転覆致死罪。

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