…しかし近代的取引社会においては,人の集団である団体(社団)や一定の目的のために捧げられた財産(財団)そのものが取引主体として現れ,これを権利・義務の帰属点として扱う必要性が生じてきた。 法人の性質については,これを法律によって特別に擬制された法的人格者と考える説を〈法人擬制説〉という。これに対し,法による擬制ではなく自然人のほかに法的主体たる実体を備えた団体が,実在するのだとする説を〈法人実在説〉という。…
…法人税の課税根拠との関係で生ずる最も面倒な問題は,法人の性格をどのように把握すべきかである。この点については,法人擬制説と法人実在説という対立する二つの考え方があり,世界各国においても,ときには法人擬制説の考え方を採用したり,ときには法人実在説の考え方を採用したりしており,振子のように揺れているのが現状である。最近は,このような問題は神学論争のようなもので客観的な解決は不可能として,法人の性格規定に関する議論を回避して,特定の政策目的に照らして,具体的な法人税制度を設定する傾向も生じている。…
※「法人擬制説」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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