自然人(読み)シゼンジン

デジタル大辞泉 「自然人」の意味・読み・例文・類語

しぜん‐じん【自然人】

生まれたままの性情をもっている人。社会文化影響を受けないで生きている人。
法律で、権利義務主体である個人近代法では出生から死亡まで完全な権利能力を認められる。⇔法人

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精選版 日本国語大辞典 「自然人」の意味・読み・例文・類語

しぜん‐じん【自然人】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 未開人、または、社会の因習などに毒されていない、自然のままの人間
    1. [初出の実例]「然れども自然人は遂に之を現実に覓むべからず」(出典:時代と文芸(1909)〈樋口龍峡〉思潮変遷の社会的観察)
  3. 法人に対し、生きている人間をいう。近代法では出生から死亡に至るまで権利能力(人格)を認めている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「自然人」の意味・わかりやすい解説

自然人
しぜんじん

有機的な肉体をもったいわゆる人間を、民法上自然人という。法人に対置される。近代社会においては、自然人はすべて平等の権利能力を有する(民法1条ノ3参照)。自然人の権利能力は出生によって発生し、死亡によってだけ消滅する。なお、日本の民法上「人」ということばが用いられている場合には、自然人と法人とを含めた「法的人格者」の意味で用いられることが多い(たとえば、民法96条・99条・108条・703条など)ので、注意を要する。

淡路剛久

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自然人」の意味・わかりやすい解説

自然人
しぜんじん

近代法のもとで,権利能力が認められる社会的実在としての人間をいう。法人に対する概念であり,単に人ともいう。民法は,人が生まれてから死亡するまですべての人間に平等に権利能力を認めている (1条3項) 。近代法は権利能力のない人間すなわち奴隷の存在を許さない。もっとも,外国人は例外として権利能力が制限されることがあり,逆に胎児は例外的に権利能力が認められる場合がある (721,886条など) 。

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世界大百科事典(旧版)内の自然人の言及

【人】より

…ここでは法律上の〈人〉について記述する。 法律上の,人とは広義には自然人natürliche Person(われわれのような生物学的存在)のほか法人juristische Personをも含めて,権利義務の主体をさすが,狭義には自然人のみをさす(ドイツ民法第1編第1章の〈人〉は広義,フランス民法第1編の〈人〉と日本民法第1編第1章の〈人〉は狭義)。自然人たると法人たるとを問わず,権利義務の主体(人)として法的に承認されていることの意味は,その名において財産権を取得してこれを保有し,当該の財産権の侵害に対しては国家裁判機関の助力を得て強制的にこれを排除しうることである。…

※「自然人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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