海外での法律婚

共同通信ニュース用語解説 「海外での法律婚」の解説

海外での法律婚

夫婦同姓義務は、法務省が把握している限り日本だけとされる。多くの国で別姓での法律婚ができる。想田和弘そうだ・かずひろさんと柏木規与子かしわぎ・きよこさんは1997年12月、居住していた米ニューヨーク州で結婚。2018年、東京都千代田区に「夫の氏」「妻の氏」の両方にチェックをつけた婚姻届を出したが不受理に。21年の東京地裁判決は、婚姻方式は「挙行地の法による」とする法律があり、「海外の日本人が『夫婦が称する氏』を定めず婚姻することを許容していると解せる」とした。その上で、婚姻は日本でも有効に成立していると判断した。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む