海外での法律婚

共同通信ニュース用語解説 「海外での法律婚」の解説

海外での法律婚

夫婦同姓の義務は、法務省が把握している限り日本だけとされる。多くの国で別姓での法律婚ができる。想田和弘そうだ・かずひろさんと柏木規与子かしわぎ・きよこさんは1997年12月、居住していた米ニューヨーク州で結婚。2018年、東京都千代田区に「夫の氏」「妻の氏」の両方にチェックをつけた婚姻届を出したが不受理に。21年の東京地裁判決は、婚姻の方式は「挙行地の法による」とする法律があり、「海外の日本人が『夫婦が称する氏』を定めず婚姻することを許容していると解せる」とした。その上で、婚姻は日本でも有効に成立していると判断した。

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