人事労務用語辞典 「災害見舞金」の解説 災害見舞金 震災や火災などの災害に遭った被災者に対して、個人や企業、地方自治体から贈られる見舞金を、「災害見舞金」といいます。企業が、被災した自社の従業員などに対して支給する災害見舞金は、一般に慶弔・災害給付の一環として制度化され、就業規則で定められた給付額などの規定にしたがって支給されます。福利厚生費のため、全額を経費に算入でき、所得税の源泉徴収の対象にもなりません。また会社とは別に、労組や共済会が独自に給付主体となって支給する災害見舞金もあります。 (2011/5/9掲載) 出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報